ホーム 投稿 受給事例 急性大動脈解離で障害厚生年金3級を受給できたケース

急性大動脈解離で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 40代/会社員
相談者 ご本人様
傷病名 急性大動脈解離
等級 障害厚生年金3級
支給額 約年額75万円

相談時の相談者様の状況

ネットの記事を見て障害年金のことを知った、とご本人が来社されました。お話を聞くと2ヶ月前に自宅で倒れて救急搬送され、急性大動脈解離との診断を受けて手術、人工血管を挿入されているとのことでした。

相談時点ではすでに復職されており、自分でも障害年金の請求ができるのか知りたいとのご要望でした。

相談から請求までのサポート

ご本人様は就業されているため、メールにてやり取りをしながら請求手続きを進めました。倒れる以前には何の兆候もなかったこと、搬送された総合病院に今も通っており、医療機関の変更がないことを確認しました。

初診時の医療機関と、現在受診している医療機関が同一であれば、診断書で初診日を把握することができるため特例として受診状況等証明書が不要な場合があります。医証は有料ですので、請求者の方の負担をなるべく低減する方法で手続を進めていくのも大切なポイントです。

しかし、この方の場合、聞き取りを進めるうちに、自宅で倒れる6時間ほど前に胸が締めつけられるような痛みが出現し、同総合病院の循環器内科を受診していたことがわかりました。診察を受ける内に落ち着いたため一旦帰宅し、自宅で過ごしているうちに再び症状が起こって倒れてしまったとのことでした。

ほんの数時間の差ですが、このような場合は注意して聞き取りを行うことが必要です。懸念していたとおり、最初の受診では循環器内科を受診されており、救急搬送された際には心臓血管外科で処置が行われていました。総合病院において科が異なる場合は上記の特例は使えず、受診状況等証明書の取得が必要になります。

聞き取りを慎重に行った結果、同じ病院で受診状況等証明書と診断書を取得し、聞き取りした経緯を病歴・就労状況等申立書に詳細に記載して裁定請求をしました。

結果

無事、障害厚生年金3級に決定されました。

障害年金の請求では、原則と特例が多く状況によって様々な請求のパターンがあります。一見簡単そうに思えることでも、思わぬ落とし穴があることがありますので、細心の注意を払わなければなりません。

受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、これらの書類は障害年金請求においてもっとも大切な書類なので、不備がないよう、本人からの聞き取りを丁寧に行って状況確認に臨むことが必要になります。聞き取りの大切さを実感できた事例でした。