ホーム 投稿 コラム 障害年金は基本的には仕事をしていても支給されます。

障害年金は基本的には仕事をしていても支給されます。

仕事をしていても、障害年金が受給できるかどうかは、外部障害(視力・聴力・肢体など)か、内部障害(精神疾患を含む)かで違ってきます。

外部障害は認定基準も数値で表されているため、労働の可否が問題になることはあまりありません。実際、障害年金を受給しながら就労されている方も多いです。

一方、内部障害については就労しているかどうかが審査の上で一定の基準となっています。

内部障害について、障害認定基準(「第18節 その他の疾患による障害」)を確認すると、2級以上の認定には一般状態区分ウ(軽作業はできない)以上が要件とされているため、内部障害就労しているケースでの2級認定は現実的には厳しい状況といえます。

ただし、就労にあたり手厚い支援が必要である場合には、一般的な意味での軽作業ができると判断されず2級相当と判断される事例もあります。

職場での配慮、援助、支援の内容を含めた就労状況を医師にしっかり伝え診断書を作成して頂く必要があるでしょう。