ホーム 投稿 受給事例 人工股関節置換で障害共済年金3級を受給できたケース

人工股関節置換で障害共済年金3級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 50代/女性
相談者 ご本人様
傷病名 左変形性股関節症
等級 障害共済年金3級
支給額 約年額78万円

相談時の相談者様の状況

相談会にはご本人様が来所されました。
折込チラシを見られ、申請対象となる傷病名に「人工関節」があることに目が留まり、自分も該当するのではないかと、弊社への相談をご希望されました。

いつの頃からか左股関節が痛み出し、数ヶ月前に人工股関節置換の手術を受けられていました。
手術日の3ヶ月ほど前から激痛が生じ、さらに敗血症を発症して股関節にも菌がまわったため、先に排膿手術や股関節の洗浄手術を数回に分けて行わなければならず、大変つらい思いをされたとのことでした。

相談から請求までのサポート

ご本人様は当時ご就業をされており、治療期間中は傷病手当金を受給されていました。(障害年金申請時には傷病手当金の受給は終了していました)
障害年金の制度として、傷病手当金と障害年金の両方を同時に満額受給することはできません。
もし受給のタイミングが重なってしまうと、傷病手当金が支給調整を受けてしまいます。

そこで傷病手当金受給終了後から、事後重症請求という形で障害年金を受給できるように申請準備を進めていきました。

結果

無事に障害共済年金3級の認定通知を受け取ることができました。
しかしながら、初診日当時加入されていた年金種類が共済であり、対象の共済組合では人工関節置換の申請の取扱いは、初診日から1年6ヶ月以内の置換であれば置換日まで遡る「障害認定日請求」としてのみ扱われるとのことでした。
よって今回のケースでは事後重症の扱いとはならず、後日、傷病手当金を調整(返金)することとなりました。

年金種類の一つである「共済年金」だけでも多くの共済組合があり、組合によって障害年金の取扱いも様々です。
今回は傷病手当金の一部返金が必要となりましたが、【(障害年金)+(減額された傷病手当金)=(傷病手当金単独とほぼ同じ額)】となり、トータルではマイナスとはならないので心配はいりません。
ご本人様もご納得され、無事に受給が決まり喜んでいただきました。

「傷病手当金との調整があるため、障害年金の支給申請を迷っている」方、傷病手当金はいずれ終了します。
障害年金は傷病手当金とは異なり更新という手続きはあるものの症状の程度が変わらない限りは障害年金を受給し続けることができます。
傷病手当金を受給中の方は、まずは無料相談会をご利用の上、障害年金を是非ご検討ください。