ホーム 投稿 受給事例 進行性核上性麻痺で、障害基礎年金2級に認定され、障害者特例が支給されたケース

進行性核上性麻痺で、障害基礎年金2級に認定され、障害者特例が支給されたケース

ご相談概要

相談者 奥様
傷病名 進行性核上性麻痺
等級 障害基礎年金2級
支給額 約年間92万円

相談時の相談者様の状況

奥様から弊社ホームページの電話相談より、無料相談会参加希望のご連絡をいただきました。
ご本人様は発病以降様々な医療機関を受診するもなかなか診断名がつかず、治療が出来ないまま大きな不安を抱えておられました。

両手の痺れや歩行障害等で日常生活に支障を感じておられ、やっと診断名が確定したとのことでご連絡をいただきました。

相談から請求までのサポート

ご本人様は初診日当時、自営業をされていたため、障害基礎年金の対象でしたが、かつて会社勤務をしていたこともあり、既に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給されていました。
障害基礎年金は1級2級しかありませんが、症状を確認したうえで「障害者特例」を狙えるのではないかと考え、サポートを開始しました。
「障害者特例」とは、生年月日により対象となる方が限られますが、厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあると認められれば、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に定額部分が加算される制度です。
こちらも障害年金同様、条件を満たせば配偶者や子の加算があります。

注意点としては、障害年金は非課税ですが、障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金は課税対象です。
また、もし障害年金が支給されることになった場合、「障害年金」と「障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金」の金額を比較し、有利な方を選択できます。

医療機関からの診断書と、病歴・就労状況等申立書により、日増しに病状が進み、日常生活や就労に多大な支障が出ていることを訴えました。

結果

障害状態等の確認に時間を要したため審査期間に丸4ヶ月を要しましたが、無事障害基礎年金2級の決定通知が届きました。
しかしながら、障害認定日当時は肢体の測定をされていなかったため診断書に測定値の記入ができず、申請書類に添付はしましたが審査はされず、事後重症の扱いとなりました。
2級とは認定されましたが、配偶者加算があったため金額的には「障害者特例」が有利となり、申請日の翌月より「障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金」を受給することとなりました。
障害認定日までの遡及は叶いませんでしたが、年金額が増額されたことで、ご本人様を始めご家族の方には喜んでいただけました。

「特別支給の老齢厚生年金」を受給中のシニアの方で、障害はあるが軽いから・・・と申請を躊躇されている方、65歳到達し老齢年金を受給してしまうと、障害者特例は申請できません。
申請可能なうちに一度年金の専門家である社会保険労務士へご相談してみてはいかがでしょうか。