ホーム 投稿 受給事例 右眼網膜中心動脈閉塞症で障害手当金を受給できたケース

右眼網膜中心動脈閉塞症で障害手当金を受給できたケース

ご相談概要

年齢 60歳代/会社員
相談者 ご本人様
傷病名 右眼網膜中心動脈閉塞症
等級 障害手当金
支給額 約120万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は、心筋梗塞発症時の外科的処置中に突如右眼が失明状態となり、その後「右眼網膜中心動脈閉塞症」と診断されました。当初は営業職として勤務されていましたが、右半分の視野が認識できないため、車の運転を含む業務の遂行が困難となり、現在は休職状態となっていました。
ご自身で障害年金の申請を検討されましたが、片目の障害は原則として障害年金の対象外であり、「障害手当金」(一時金)のみに該当するのではないかと他社労士から指摘を受け、その判断が正しいのか、また申請手続きを進めるべきかについて悩まれていました。

相談から請求までのサポート

網膜中心動脈閉塞症による視覚の障害は、「視野の障害」として認定基準が定められていますが、片眼の失明や視野狭窄だけでは、原則として障害年金(1級〜3級)の対象とならず、「障害手当金」の対象となります。今回のケースでは、右眼が視神経の損傷により改善が見込めず「症状固定」と診断されており、認定基準(障害認定基準 第8節 視野の障害)の障害手当金の要件に合致していました。

当センターでは、この「障害手当金」の申請手続きをサポートしました。特に難しかった点は、眼の症状が急性心筋梗塞という生命に関わる疾患の治療中に偶発的に発生した点です。

病歴の整理と申立書の作成: 心筋梗塞による受診が初診日となるため、眼の症状発症に至る経緯を詳細に聴き取りました。心臓の手術中に突如右眼が見えなくなった状況、その後の診断に至るまでの経過を、病歴・就労状況等申立書に具体的かつ正確に記述し、心臓疾患と眼の障害の関連性を明確にしました。

診断書作成の依頼: 眼科の主治医に対し、障害認定基準における視野障害の評価に必要な検査結果(視野測定結果など)を漏れなく記載いただくよう、依頼文書を作成・提供しました。また、診断書の「傷病発生から現在までの経過」欄に、申立書と整合性の取れた詳細な経緯を記載いただくよう協力をお願いしました。

これらのサポートにより、心疾患の複雑な病歴の中で発症した眼の障害を、制度に沿って適切にアピールすることができました。

結果

障害手当金(一時金)の受給が決定し、約120万円が一時金として支給されました。ご希望とおりの結果となり、大変喜んでいただきました。

片眼の障害は、視覚障害の認定基準では「障害手当金」の対象となることが多く、この一時金は、日常生活や就労における不便さへの補填として大変役立ちます。ご相談者様も「予想していた金額よりも多かった」と大変喜ばれていました。障害年金制度は、障害の程度だけでなく、片眼・両眼、原因となる傷病などによって適用される年金や手当金が複雑に異なります。特に今回のケースのように、複数の傷病や複雑な発症経緯がある場合、専門知識を持つ社労士に相談することで、最適な請求方法と受給できる可能性を正確に判断できます。

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