ホーム 投稿 受給事例 人工透析で障害厚生年金2級を受給できたケース

人工透析で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 60代/会社員
相談者 ご本人様・奥様
傷病名 糖尿病性腎症
等級 障害厚生年金2級
支給額 約年間220万円

相談時の相談者様の状況

奥様の年金手続きの際に、年金事務所で障害年金のことを知り、当センターへご夫婦揃って相談に見えられました。
初回相談時には、人工透析を始められて既に7年が経過しており、治療を受けるため週に3日間通院されながら会社勤務をされておられる状況でした。

また特別支給の老齢厚生年金の受給もされており、数ヶ月後には65歳を迎えられる状況で、障害年金を申請した方が良いのか、申請は諦めて、そのまま老齢年金の受給を待てばいいのか迷っておられる状況でした。

相談から請求までのサポート

糖尿病から人工透析を開始されておられる方は、最初に健康診断などで血糖値の異常を指摘され、病院へ行かれた日(初診日)が何十年も前である場合が非常に多く、当時のカルテが残っていないケースが多いです。
相談者様もそのお一人でした。相談者様の場合、初診日は13年ほど前でした。

それでもご本人や奥様も当時の記憶は曖昧で、初診日を特定するのに時間がかかりました。
病院とのやり取りを重ね、なんとか初診日を特定することができ、無事申請に至ることが出来ました。

結果

障害厚生年金・2級を取得、年間約220万円を受給できました。
お電話と郵送、FAXなどのやり取りで無事障害厚生年金2級が決定し、加給年金も含めて約220万円の受給が決定しました。
障害年金は、老齢厚生年金と違って、お給料の額による支給停止がかかりません。
また奥様が厚生年金長期加入(20年以上)の特別支給の老齢厚生年金を受け取られていても加給年金が支給される場合があります。

奥様の年金受給スケジュールとの兼ね合いもヒアリングを重ね、最善の選択をアドバイスさせていただきました。

障害年金は基本的には64歳までの方が申請することができます。
特別支給の老齢厚生年金を受給していて障害年金の申請もご検討されている方、障害年金や老齢年金との関係など、年金の専門家である社労士にご相談いただければと思います。