ホーム 投稿 お客様の声 アルコール依存症ありで、双極性感情障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

アルコール依存症ありで、双極性感情障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 50代/男性
相談者 奥様
傷病名 双極性感情障害
等級 障害厚生年金2級
支給額 約年額170万円

相談時の相談者様の状況

弊社ホームページを見てお問い合わせをいただきました。
相談者様は10年以上も前からアルコール依存症で治療を受けており、その後、5年程前から精神に支障をきたし、双極性感情障害と診断されたとのことでした。アルコール依存症と双極性感情障害の両方を治療するも、仕事上で大きなミスをしたりすると症状が悪化するなど波があり、休職を繰り返すなど辛い日々を送っておられたようです。
お問い合わせをいただいた時には既に正社員の職を退職し、アルバイトを転々とするも上手くいかず、無職のタイミングでのご相談でした。

相談から請求までのサポート

診断書を取得してみると「既往症」の欄にしっかりとアルコール依存症の記載があり、「治療の経過」欄にも、担当医はアルコール依存症のみ治療の時分から抑うつ症状を認めておられた旨の記載がありました。しかしながら長らく抑うつ症状については様子見であり、処方は抗酒薬のみでした。
その後、「双極性感情障害」と診断され、担当医も初診日は平成●●年であるとの見解を示されたため、サポートを行うにあたって「アルコール依存症」と「双極性感情障害」の間に因果関係はなしと判断し、双極性感情障害の初診日で障害年金の申請手続きを進めていきました。

病歴・就労状況等申立書には、平成●●年以降の双極性感情障害の症状による日常生活の困りごとを、それを裏付けるエピソードを含めて記載しました。
「双極性感情障害」での申請を行った後、年金事務所より「アルコール依存症の治療を始めてから」の部分について病歴・就労状況等申立書の提出を求められたため、再度お電話でご本人様に詳しくヒアリングをさせていただき、後日追加書類として提出しました。

結果

認定日請求による遡及は叶いませんでしたが、「双極性感情障害」として障害厚生年金2級、年間約170万円(配偶者加給年金含む)を受給できました。
アルコール依存症が既往症としてある場合、障害年金の受給は難しいとの認識がありましたが、無事に支給決定となり、ご本人様はもちろん、ご本人様をずっと支えて来られたご家族の方にも大変喜んでいただきました。

障害年金の申請は医師の作成する診断書はもちろん、その傷病による日常生活、労働への影響などを反映した病歴申立書やその他の書類を作成しなければなりません。
ポイントを押さえた書類作成とスムーズに申請をすすめるために専門家である社労士にまずご相談頂くことをお勧めします。

当センターでは、無料相談会を随時実施しております。迷っておられる方はまずは一度無料相談にお越しください。

お客様の声

心の病いで仕事をやめ、収入がなく困っていました。
インターネットで御社の存在を知り、相談に伺いました。
自分で障害年金の申請をするには、かなりの労力がいるとわかりお願いする事にしました。
たくさんの書類や病院とのやりとりも行っていただき精神的にもたすかりました。

結果、無事障害年金が支給となり本当にありがとうございます。
先生、スタッフ一同に感謝しております。