ホーム 投稿 受給事例 両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース

両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 50歳/女性
相談者 ご本人様
傷病名 両変形性股関節症
等級 障害厚生年金3級
支給額 約年額61万円

相談時の相談者様の状況

ホームページをご覧になり、お電話でご相談いただきました。一昨年の夏頃から股関節の痛みを感じ、当初は痛み止めで対処されていましたが、痛みが悪化したため整形外科を受診。両変形性股関節症と診断され、2023年2月に右足、2024年1月に左足の人工股関節全置換術を受けられました。長年看護師として勤務されており、病気休暇を取得して治療に専念されていましたが、術後の痛みが残る中で今後の仕事や生活への不安を感じておられました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は看護師としてお勤めのため、障害厚生年金の対象となる可能性がありました。ヒアリングでは、股関節の痛みによる日常生活への影響や、勤務先での業務内容について詳しくお伺いしました。特に、夜勤時の負担や、同僚のサポートが必要な状況など、具体的な困りごとを丁寧に聞き取りました。病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの痛みの経過、2度の手術、術後の症状、そして仕事上での具体的な制限事項を詳細に記述しました。

医療機関への情報提供資料では、手術後の関節可動域制限や痛みによる日常生活動作の困難さを明確に伝えるため、医師に詳細な診断書の作成をお願いしました。また、勤務先での配慮事項や、看護師という職務上避けられない身体的負担についても具体的に情報提供を行い、現在の障害の状態が適切に評価されるようサポートいたしました。傷病手当金は受給されず、病気休暇を利用されていたため、その点についても申請書類に反映させました。

結果

両変形性股関節症により障害厚生年金3級が決定し、年間約61万円の受給につながりました。ご相談者様は「これで少し安心して治療と仕事に臨めます」と大変喜んでいらっしゃいました。
人工股関節の置換術を受けた場合、障害年金の認定基準が設けられています。両股関節に人工関節を挿入した場合は原則3級に認定されます。ご自身の症状が障害年金の対象となるかご不安な方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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「自分の傷病は障害年金の対象になるのだろうか?申請はどうすればいいのだろうか?」
そんな不安や疑問を、ひとりで抱えていませんか?そのお悩み、ぜひ私たちにお聞かせください。
対面・電話・LINEなど、お客さまのご状況に合わせて、柔軟にご相談対応いたします。
※ご相談は【事前予約制】となっておりますので、あらかじめご予約のうえお越しください。

岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。

【対象エリア】
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