ホーム 投稿 受給事例 人工膝関節置換で障害厚生年金3級を受給できたケース

人工膝関節置換で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 50代/会社員
相談者 ご本人様
傷病名 両変形性膝関節症
等級 障害厚生年金3級
支給額 約年額58万円

相談時の相談者様の状況

相談会にはご本人様が来所されました。
折込チラシを見られ、申請対象となる傷病名に「人工関節」があることに目が留まり、自分も該当するのではないかと、当センターへの相談をご希望されました。

以前より両膝痛に悩み、病院では継続的に膝へのブロック注射の治療を受けられていました。
痛みに耐えながら勤務を継続されていたある日、勤務先からの帰宅途中に交通事故にあい、膝の症状が悪化しました。
その結果事故から5年後に両人工膝関節置換術を受けることとなり、大変つらい思いをされているとのことでした。

相談から請求までのサポート

ご本人様は当センターにご相談に来られる以前に、前述の交通事故が通勤災害として認められ、労災の一時金を受給されていました。
その後人工膝関節置換術を行うにあたって、ご本人様が労災の再発認定の申請を行い、審査中というタイミングでのサポート開始でした。

もし労災の再発認定が認められれば、初診日は交通事故発生日となります。
逆に、再発認定が認められなければ、交通事故は関係なく、膝の痛みで初めて病院を受診した日が初診日となります。
審査の結果によっては交通事故と膝の症状の因果関係が問われ、初診日が左右される可能性を考え、慎重に審査結果を待ちました。

その結果、労災の再発認定は認められず、これで交通事故と膝の症状に因果関係は認められないこととなりましたので、個人的に病院に通うこととなった日を初診日として申請しました。
申請書類には労災の不支給決定についても盛り込み、初診日を不動のものにするべく記載内容に注力しました。

結果

無事に障害厚生年金3級の認定通知が届き、年間約58万円を受給できることになりました。

今回の申請は、労災の審査が絡んだ申請であり、安易に初診日を設定して申請してしまうと「初診日不適当」として却下される可能性もあったところです。
慎重に審査結果を待ったことによって無事に障害年金の支給決定を受けることができました。
障害年金と労災が絡む場合、労災の支給金額が調整されるだけではなく、申請内容によっては障害年金の申請が差し戻し、又は却下される可能性もあります。

障害年金も労災も両方を活用したいが、どのように申請すればいいかお困りの方は、まずは無料相談会をご利用の上、申請に関して当センタースタッフのサポートを受けることを是非ご検討ください。