ご相談概要
年齢 | 60代/男性 |
相談者 | ご本人様 |
傷病名 | 左変形性膝関節症 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年額100万円 |
相談時の相談者様の状況
弊社ホームページの電話相談より、相談会参加希望のご連絡をいただきました。
相談から請求までのサポート
お話を伺うと、2年前から夕方になるとなんとなく左膝のまわりにむくみや痛みが出るようになり、マッサージをしたり湿布を貼ったりしたものの、完全には治らず、むしろ症状がどんどん悪化していったため、整形外科を受診。しばらく痛み止めや注射等で様子をみていたが改善しなかったため、人工置換手術を勧められ、痛みがなくなるならとすぐに手術に踏切られたとのことでした。
当時お客様は50代で長年運送会社の会社員として勤務されていました。人工関節手術を受けた後も、膝を曲げられない、重い荷物が持てないなど、担当業務に支障が出るようになり、配送の仕事から事務方への業務の変更を余儀なくされていました。
年金事務所で申請書類などの説明を受けられていましたが、自分での申請は難しいとのことで相談会に参加いただき、請求のサポートをさせていただくことになりました。
結果
申請から約3ヶ月で、障害厚生年金3級の決定通知が届きました。
職場復帰後は事務職へ配置されたため、給与が少し減額になっておられたとのことで、障害厚生年金の受給決定に喜んでいただけました。
障害年金請求においては、原則として、傷病名にかかわらず「日常生活に支障を与えるような傷病」を認定の対象としていますが、一方で医学的な理由から認定の対象とならないものがあります。さらに、認定の対象とならないとされているものでも、特定の条件を満たしていれば、例外的に認定対象となる場合もあるなど、複雑なものとなっています。
ご自身の傷病が障害年金の対象になるかどうかは、簡単に調べただけではわからないケースもありますので、請求をお考えの方はぜひ一度専門科にご相談いただければと思います。