ご相談概要
年齢 | 50代/会社員 |
相談者 | ご本人様 |
傷病名 | 延髄梗塞 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年額80万円 |
相談時の相談者様の状況
当センターのHPを見てご相談のご予約をいただきました。相談者はご本人様だけでした。一番お知りになりたかったのは、今のご自身の症状が、障害年金に該当するかという点でした。
相談から請求までのサポート
相談時はご本人様だけでしたが、傷病の関係から記憶障害もあり、再度奥様とご相談させていただき、正式なご契約を結ばせていただきました。申請は認定日請求、主張は肢体の機能不全としました。
しかし認定日頃は通院をしていたものの肢体機能の測定をしておらず、診断書は取得できたものの診断書の記載は充分でなく、認定日の認可は難しいと判断し、次に記憶障害から高次脳機能障害での同時申請は検討するも、高次脳機能障害と診断を下されておらず申請できませんでした。
結果
障害厚生年金3級を取得、年間約80万円を受給できました。
肢体機能不全のみでの3級認定との結果でした。
傷病を発症してからは職場復帰まで2年近くを要し、復帰できたもの短時間就業、配置転換、業務変更等給与は減額となっていたので、今回の受給決定は大変喜んでいただけました。
過去に遡っての認定日請求(遡及請求)ができても、当時検査をしていない、測定していないなど診断書に審査してもらえるだけの十分な記載ができないケースは大変多いです。傷病によるところにはなりますが、可能性を探り一番有効な申請ができるのは社労士となります。まずはご相談ください。