ご相談概要
年齢 | 50代 |
相談者 | ご本人様 |
傷病名 | 左側変形性股関節症 |
等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約年額61万円 |
相談から請求までのサポート
人工関節置換術から間もなく、予後の経過があまり良くない状況。痛みや他の傷病の経過も見ながら精神的に不安な状況でのご相談となりました。
初診の病院が閉院となっており、診察券とレントゲン画像のCDのみの保管あり。
幼少期に左股関節脱臼をしており、年金事務所でもその旨相談している状況があったので、会社員当時その病院を受診していたことは証明できても、それが初診の頃だと認定されるかどうかは難しいところでした。
相談から請求までのサポート
まずは、診察券の初診日を訴えて申請。
その後の返戻で、その他の医証を提出するか第三者証明を提出するように求められると想定し、4名の友人や当時の会社の同僚に第三者証明を作成を依頼し整えました。
会社員時代の初診日までは、問題なく体力勝負の販売員が何年もこなせていたこと、幼少期からスポ少チームの選手として毎日練習に励んでいたことなどを証明した結果、無事その後の照会もなく訴えた初診で認定されました。
結果
相談時に他の社労士事務所での相談会にも参加されている状況でした。
ご希望と違って人工関節での申請より精神疾患の方がいいのでは?との勧めに違和感を感じられて当センターでのご契約となり、第三者証明も誰に依頼するか、かなり綿密な聞き取りを行いました。
結果、初診日が厚生年金加入時期と無事に認定されて、とても喜んでいただけました。
人工関節置換は、障害年金3級となります。しかし初診日が厚生年金、もしくは共済年金に加入していることが要件となります。
初診日証明は大変重要です。
初診日がわからない、初診日証明ができないなどの場合、是非社会保険労務士にご相談ください。