ホーム 投稿 受給事例 慢性腎不全(糖尿病性腎症)で人工透析を導入し障害厚生年金2級を受給できたケース

慢性腎不全(糖尿病性腎症)で人工透析を導入し障害厚生年金2級を受給できたケース

ご相談概要

年齢 40代/女性
相談者 ご本人様
傷病名 糖尿病から人工透析開始
等級 障害厚生年金2級
支給額 約年間130万円

相談時の相談者様の状況

ご本人様より、慢性腎不全による人工透析導入後の障害年金申請についてご相談いただきました。
発病時は咳症状で受診した際に緊急搬送され、高血糖(570mg/dL)と高血圧が判明したことが始まりでした。その後、近隣のクリニックで糖尿病・高血圧の治療を継続されていましたが呼吸困難、むくみ、動悸、疲労感が顕著となり、心不全状態と診断され、腎機能が著しく低下していることが判明しました。 結果、人工透析を導入。現在は週3回の透析治療を受けていますが、透析後の強い倦怠感により仕事は休職せざるを得ず、入浴、炊事、洗濯、買い物などの日常生活動作にも家族の援助が必要な状況でした。 身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)も取得しており、手続きの煩雑さや「受給できるのか」という不安を抱えながら当事務所へご依頼されました。

相談から請求までのサポート

障害年金の申請において、人工透析を導入している場合は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」を待たずに、透析を開始した日から起算して3ヶ月を経過した日が障害認定日となる特例が適用されます。 今回のケースでは救急搬送日(高血糖が判明した日)を初診日とし、厚生年金加入期間中のため障害厚生年金を請求することを確認しました。

病歴・就労状況等申立書の作成支援 申立書には、糖尿病発病から人工透析導入に至るまでの約5年間の詳細な病状の変遷を記載することが不可欠です。初診時のエピソードから、近医での血糖・血圧コントロール、心不全症状の増悪、そして透析導入の経緯を時系列で整理しました。特に、透析後の倦怠感により、仕事はもちろん、家事全般や外出といった日常生活に極度の制限があり、それが身体障害者手帳1級の等級にも相当している点を具体的に記述しました。

診断書の作成依頼 医師に対して、人工透析の開始日と現在の日常生活における具体的な支障(倦怠感による家事・外出の困難さ)を記した情報提供資料を提出しました。これにより、腎機能の数値や透析の実施状況だけでなく、実際の生活状況が適切に反映された診断書を作成していただくことができました。

結果

申請の結果、無事に障害厚生年金2級が決定し、年間約130万円の受給につながりました。
ご本人様からは、経済的な不安が解消され、治療に専念できると大変感謝の言葉をいただきました。

人工透析の導入は、障害年金において高い確率で2級以上が認定されますが、初診日の確定や認定日の特例の適用、日常生活状況の適切な伝達など、専門的な知識が必須となります。
複数の病気を抱えている場合や、手続きに不安がある場合は、ぜひ一度当センターにご相談ください。

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※ご相談は【事前予約制】となっておりますので、あらかじめご予約のうえお越しください。

岡山障害年金支援センター(運営:岡山中央社会保険労務士法人)
当センターは、岡山県倉敷市茶屋町にございます。
JR茶屋町駅から徒歩1分の場所ですので、駅を目指してお越しください。

【対象エリア】
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